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都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第406条一項の指定をしてはならない。 申請者が法人でないとき。
当該申請に係る事業所の介護支援専門員(要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生省令で定める者をいう。 以下同じ)。
の人員が、第81条第一項の厚生省令で定める員数を満たしていないとき。 申請者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
第80条(指定居宅介護支援の事業の基準)指定居宅介護支援事業者は、次条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者等の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
第81条指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
厚生大臣は、第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 第8条(変更の届出等)指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。



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